特定技能外国人制度は、日本での深刻な労働力不足を補うために創設された制度で、一定の専門性・技能を有する外国人が日本で働くことを目的としています。この制度は、日本の産業界における即戦力となる人材を確保し、労働市場の安定と経済発展に寄与します。
特定技能1号
対象者: 特定産業分野で一定の技能を有する外国人。
在留期間: 最長5年間。
家族帯同: 原則として認められない。
特定技能2号
対象者: 高度な専門技能を有し、熟練した業務を行う外国人。
在留期間: 更新可能で、長期的な在留が可能。
家族帯同: 認められる。
特定技能1号では14分野(例えば、建設業、介護業、農業、宿泊業など)、特定技能2号では2分野(建設業と造船・舶用工業)で受け入れが行われます。
技能試験・日本語試験の合格
各分野ごとの技能試験に合格することが必要。
日本語能力試験(N4レベル以上)の合格が求められます。
受入企業の認定
受入企業は適切な労働条件を提供し、外国人労働者の生活を支援する体制を整える必要があります。
適正な雇用契約
労働契約は法令に基づき、公正な条件で締結される必要があります。
即戦力の確保: 特定技能外国人は特定分野で即戦力となりうるため、企業の生産性向上に寄与します。
人材の多様化: 多様な文化背景を持つ人材の受け入れにより、企業の国際競争力が向上します。
経済発展: 労働力不足の解消により、日本の経済発展に貢献します。
組織風土の活性化
健全な勤怠管理による労働環境の向上ならびに、職員の教育・指導力向上やモチベーション向上により、会社全体の組織風土が活性化され、結果的に企業の中・長期的な発展に寄与します。
国際貢献
日本で培われた技術や知識を伝えることで、母国の経済発展に貢献します。これは、日本の技術力を国際的に広め、将来的な国際協力や友好関係の構築にもつながります。
実習終了後の進路、特定技能1号
実習修了後は通常、母国へ帰国します。双方合意があれば、「特定技能1号」として再雇用することが可能です。
3年間で築き上げた人間関係や実際の技能レベルを把握して雇用できるメリットがあります。技能実習生+特定技能外国人の雇用で、企業の人材育成がさらに加速します。
技術の向上: 実習生は日本の先進技術を習得し、母国での産業発展に役立てることができます。
国際交流の促進: 企業と実習生の間で文化交流が進み、相互理解が深まります。
労働力の確保: 企業は労働力を確保し、生産性を向上させることができます。
地域経済の活性化: 実習生が地域社会で働くことで、地域経済が活性化します。
人材育成: 企業は若手外国人の育成を通じて、国際的な視点を持った人材を育てることができます。
受入企業の認定: 受入企業は、適正な実習環境を提供できることが求められ、監理団体から認定を受ける必要があります。
適切な実習計画: 実習生に対して具体的な技能習得目標を設定した実習計画を策定し、監理団体に提出する必要があります。
労働条件の遵守: 実習生に対する労働条件や待遇は、日本の法律に基づいて適正に管理される必要があります。
実習生の支援体制: 実習生が日本での生活や実習に円滑に適応できるよう、企業は適切な支援体制を整えることが求められます。
監理団体との連携: 受入企業は監理団体と緊密に連携し、実習生の権利保護や適正な実習環境の維持に努める必要があります。