【SBS】特定技能外国人登録支援機関・外国人技能実習生受入監理団体


外国人技能実習制度とは(概要)

技能実習制度は、ある一定の期間(1年~最長5年)において技能実習生が雇用関係の下

  1. 日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを内容とします。
  2. 受け入れる方式は、企業単独型と団体監理型に大別され、一般的には団体監理型になります。
  3. 技能実習生は、入国後に約1ヶ月間の講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)を受けた後、実習実施機関との雇用関係下で、実践的な技能等の修得を図ります。
  4. 技能修得の成果が一定水準以上に達していると認められる(試験あり)などして「技能実習2号および3号」への在留資格変更許可を受けることにより最長5年間の技能実習が行えます。
    (※当組合の場合実習3年まで)



技能実習生を受け入れるには

  1. 技能実習計画認定を受ける
    実習実施者(=受入企業)は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける。技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類は、技能実習法及びその関係法令で規定されている。
  2. 受入人数の制限
    実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められている。
  3. 養成講習の受講
    実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任する。『技能実習責任者』については、いずれも3年ごとに主務大臣が適当と認めて告示した講習機関(以下「養成講習機関」)によって実施される。
    講習(以下「養成講習」)を受講しなければならない。
  4. 受入職種・作業
    在留資格「技能実習1号ロ」から「技能実習2号ロ」に上がる際に、実習生は受験し合格する必要があるため、実習実施者が対応(技能教育)可能な職種・作業での技能実習計画認定申請を行う。
    ※試験の職種作業変更は不可。



特定技能外国人制度とは(概要)

中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業分野において一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みです。

受入企業に関する基準

  1. 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
  2. 所定労働時間が、同企業に雇用される通常労働者の所定労働時間と同等であること
  3. 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用、その他の待遇について差別的な取扱いをしていないこと
  4. 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること
  5. 労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること
  6. 外国人が帰国旅費を負担できないときは、企業が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
  7. 企業が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
  8. 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
  9. 企業が満たすべき基準に準拠する

技能実習生と特定技能生の違い比較表




新制度 外国人育成就労制度

外国人技能実習制度の廃止とそれに代わる新制度

2027年4月1日施行を目処に、現在の技能実習制度は廃止されそれに代わる新制度「育成就労制度」が導入されます。育成就労制度は、人材を確保する困難な状況である特定分野で即戦力となる外国人を受け入れていく「労働人材確保」のための仕組みであり、また特定技能への移行を前提とした制度です。



育成就労制度、何が変わるのか

  1. 在留期間:3年
    将来的に「特定技能1号」レベルまで育成することを目的とする。
  2. 転籍が可能(転籍の条件)
    ・同一の受入機関に置いて就労機関が1年以上
    ・技能検定試験基礎級等及び日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)に合格していること
    ・転籍先となる受入機関が転籍先として適切であると認められる 一定の条件を満たすものであること
  3. 「労働者」としての正式雇用



技能実習制度と育成就労制度の違い比較表